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自分の土地の確定測量なのに、なぜ道路の向こう側まで測るの?

土地を売るために確定測量を依頼したら、担当者が敷地の四隅だけでなく、数軒先の境界杭や道路の反対側まで測っている。「お願いしたのは、うちの土地だけなのに」と不思議に思うかもしれません。
実は、境界を確認したい範囲と、その位置を確かめるために測る範囲は違います。 自分の土地に残っている杭だけを測っても、それが昔の図面に示された位置と合っているかまでは分からないことがあるからです。
① 杭が4本あっても、4本を結ぶだけでは分からないことがある
例えば、敷地の四隅に杭が残っているとします。その4本を測れば、今の杭を結んだ形や面積は計算できます。確定測量では、もう一歩進んで「それぞれの杭が、過去に確認された境界点と同じ位置にあるか」を調べます。
手掛かりになるのが、過去の地積測量図や境界確認書、それに周辺に残る境界標です。複数の点を測って図面と照らし合わせると、自分の土地だけを見ていたときには気づかなかった食い違いが見えてきます。
② 自宅の角を確かめる手掛かりが、数軒先に残っていることも
例えば、もともと一つだった土地を3区画に分け、その真ん中の区画を今回売却するとします。真ん中の区画では道路側の杭が1本見当たりませんが、分筆した当時の図面には、3区画すべての境界点と、点と点の間の距離が記されています。
こうした場合、両端の区画に当時の杭が残っていれば、その位置も測ります。見当たらない杭を探すのに、今も残っている別の杭が役に立つのです。
もちろん、数軒先の杭が1本見つかっただけで結論は出せません。ほかの境界標や図面とも照合し、どの資料と現地のどの点が対応するのかを一つずつ確かめます。
③ 道路の反対側を測るのはなぜ?
道路に面した土地では、「舗装の端までが道路」「側溝のここからが自分の土地」と、見た目だけで境界を判断できないことがあります。
そこで、道路管理者が保管する過去の境界確認図などを調べます。図面に道路両側の境界点が記録され、向かい側に当時の境界標が残っているなら、そこも測ることで、図面にある道路の位置や幅が、現在の現地とどう対応しているかを確かめられます。
これは、道路幅を測って半分に割れば境界が決まる、という話ではありません。向かい側も含めて照合することで、自宅側の境界を判断する根拠が増えるのです。
④ どこまで測るかは、土地の広さだけでは決まらない
最近の測量図と境界標がよく対応している土地もあれば、古い図面しかなく、近くでは手掛かりが見つからない土地もあります。そのため、同じ面積でも、確認に必要な範囲は変わります。周辺を測ること自体が、近隣との境界トラブルを意味するわけでもありません。
また、周辺を参考のために測ることと、周辺の土地すべての境界を確定することは別です。 どの点を測り、誰に立ち会いをお願いするかは、資料や現地の状況、道路管理者の手続きなどを踏まえて整理します。
確定測量で広い範囲を測るのは、最後に図面へ一本の線を引くとき、「なぜ境界はここなのか」を、資料と現地の両方から説明できるようにするためです。
戸田測量設計GROUPでは、土地の売却や分筆に伴う測量について、どこを確認する必要があるのか、その理由とあわせてご案内します。
