01
確実なスタートのための設立手続

法人設立登記とは、株式会社や合同会社などを新たに設立する際に、商号(会社名)や本店所在地、事業目的、役員、資本金などの基本事項を法務局へ登記し、法人として正式に成立させるための手続きです。
設立登記が完了すると法人番号が付与され、会社名義での契約や銀行口座の開設、各種許認可申請など、事業活動を開始するための基盤が整います。
会社設立にあたっては、商号や事業目的、本店所在地、資本金、役員構成などの基本事項を決定し、定款を作成します。株式会社の場合は公証役場での定款認証を経て、資本金の払込み後に法務局へ設立登記を申請します。
法人設立登記では、事業内容に応じた目的設定や将来を見据えた機関設計なども重要となります。適切な内容で登記を行うことで、その後の事業運営や各種手続きを円滑に進めることができます。
✓こんなときに活用されています
・個人事業から法人成りしたい
・新規事業のため会社を設立したい
・建設業や宅建業などの許認可取得を予定している
・法人名義で事業を開始したい
法人設立登記は、会社経営のスタートとなる重要な手続きです。事業内容や将来の展望に合わせた適切な設計により、安定した事業運営の基盤を築くことができます。
概算費用
税別120,000円-
※定款作成および公証人認証を含みます。
02
体制変更を確かな形に

役員変更登記とは、取締役・代表取締役・監査役などの就任や退任、任期満了による改選など、会社の役員構成に変更が生じた際に、その内容を法務局へ届け出て登記簿へ反映する手続きです。
会社の登記情報は、金融機関や取引先などが確認する公的な信用情報であるため、変更があった場合には法律で定められた期間内に適切な登記を行う必要があります。
役員変更の内容によって必要書類は異なり、株主総会議事録や取締役会議事録、就任承諾書などの作成が必要となります。記載内容に不備があると補正や再申請が必要になる場合もあるため、正確な手続きが重要です。
また、変更がなくても役員の任期満了に伴う重任登記が必要となるケースもあります。特に中小企業では任期切れに気付かず、過料の対象となることも少なくありません。
役員変更登記を適切に行うことで、会社の情報を最新の状態に保ち、取引先や金融機関からの信用維持にもつながります。
✓こんなときに活用されています
・取締役が就任した
・代表取締役が変更になった
・役員の任期が満了した
・役員構成を見直した
役員変更登記は、会社の重要な意思決定や組織変更を公的に反映するための手続きです。適切な登記により、会社の信用力と法令遵守を支える基盤を整えることができます。
概算費用
税別20,000円-
03
会社運営を支える各種登記

商業変更登記とは、会社に関する登記事項に変更が生じた際に、その内容を法務局へ届け出て登記簿へ反映する手続きです。
商号(会社名)の変更、本店移転、事業目的の追加・変更、資本金の増減、役員変更など、会社運営の中で発生するさまざまな事項が対象となります。
会社の登記情報は、金融機関や取引先、行政機関などが確認する公的な信用情報です。そのため、変更が生じた場合には法律で定められた期間内に適切な登記を行う必要があります。
変更内容によっては、株主総会や取締役会での決議、議事録の作成、定款変更などが必要となります。手続きごとに必要書類や要件が異なるため、正確な内容で申請することが重要です。
商業変更登記を適切に行うことで、会社情報を最新の状態に保ち、対外的な信用維持や円滑な事業運営につなげることができます。
✓こんなときに活用されています
・会社名(商号)を変更した
・本店を移転した
・事業目的を追加・変更した
・資本金を増資した
商業変更登記は、会社の成長や組織変更に伴って必要となる重要な手続きです。適切な登記により、会社の信用力と透明性を維持することができます。
概算費用
税別30,000円-
※内容や項目数によって費用が異なります
解散・清算登記とは、会社の事業を終了する際に必要となる一連の法的手続きを登記簿へ反映するための手続きです。
会社を解散すると、解散登記を行った後、清算人の選任、債権債務の整理、残余財産の分配などの清算手続きへ進みます。そして、すべての清算業務が完了した後に清算結了登記を行うことで、法人は正式に終了となります。
解散や清算は、単に会社を閉じるだけではなく、法律に基づいた手続きを順序立てて進める必要があります。株主総会の決議や各種書類の作成、公告手続き、期限管理など、専門的な対応が求められるため、正確な手続きが重要です。
解散・清算登記を適切に行うことで、会社の権利義務関係を整理し、法人としての手続きを円満に完了させることができます。
✓こんなときに活用されています
・会社の事業を終了することになった
・後継者不在により会社をたたむ予定がある
・長期間休眠している会社を整理したい
・清算手続きを進めたい
解散・清算登記は、会社経営の最後を締めくくる重要な手続きです。適切な手続きを行うことで、会社の整理を円滑に進め、次のステップへ安心して進むことができます。
概算費用
税別50,000円-
合併・会社分割登記とは、会社の組織再編に伴い、その内容を法務局へ登記する手続きです。
合併は複数の会社を一つの会社へ統合する手続きであり、経営資源の集約や事業拡大、後継者問題の解決などを目的として行われます。一方、会社分割は事業の一部または全部を他の会社へ承継させる手続きで、事業の選択と集中やグループ再編などに活用されます。
これらの組織再編は、企業の成長戦略や経営改善において重要な手法ですが、法令に基づく厳格な手続きが求められます。契約書や計画書の作成、株主総会の承認、債権者保護手続き、公告など、多くの準備と専門的な対応が必要となります。
合併・会社分割登記を適切に行うことで、組織再編の内容を公的に反映し、円滑な事業承継や経営基盤の強化につなげることができます。
✓こんなときに活用されています
・複数の会社を統合したい
・グループ会社を再編したい
・事業を別会社へ承継したい
・事業部門ごとに会社を分けたい
・M&A後の組織再編を行いたい
合併・会社分割は、企業の将来を左右する重要な経営判断の一つです。適切な手続きを行うことで、事業の成長や経営基盤の強化を円滑に進めることができます。
概算費用
税別200,000円-
※計画の内容や規模に応じて、費用が異なります。
04
安心の農地法届出手続き

農地法届出とは、市街化区域内にある農地を宅地や駐車場、資材置場など農地以外の用途へ変更する際や、農地の売買・贈与などにより権利関係が変わる際に必要となる手続きです。
市街化区域内の農地は、農地法に基づく「許可」ではなく「届出」によって手続きを行うことができます。しかし、届出であっても適切な書類作成や事前確認が必要となり、土地の状況によっては注意が必要なケースもあります。
特に、愛知用水や土地改良区の受益地に該当する土地では、別途協議や届出が必要となる場合があります。また、接道状況や周辺環境によっては、農地法以外の法令確認が必要となるケースもあります。
農地法届出を適切に行うことで、その後の売却や建築計画、土地活用を円滑に進めることができます。
✓こんなときに活用されています
・市街化区域の農地を売却したい
・農地を宅地へ変更したい
・駐車場や資材置場として利用したい
農地法届出は、土地の条件や周辺環境によって必要な確認事項が異なります。事前調査を行いながら適切に手続きを進めることで、将来的なトラブルを防ぎ、安心して土地活用を進めることができます。
概算費用
税別50,000円-
※愛知用水等に関する転用決済手続き費用が、別途必要となる場合があります。
05
農地の未来を動かす許可手続

農地法第3条許可とは、農地や採草放牧地の売買、贈与、交換、賃貸借などにより権利を移転または設定する際に必要となる許可手続きです。
農地は食料生産の基盤として保護されているため、所有者や耕作者が変わる場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。宅地や雑種地とは異なり、当事者同士の契約だけでは権利移転が完了しない点が大きな特徴です。
申請にあたっては、取得後の営農計画や農地の利用状況、申請者の耕作能力などについて確認が行われます。また、農地の所在地や取得目的によって必要書類や審査内容が異なるため、事前の確認が重要となります。
農地法第3条許可を適切に取得することで、農地の権利関係を明確にし、安心して農業経営や農地の承継を行うことができます。
✓こんなときに活用されています
・農地を売買したい
・農地を借りて耕作したい
・農業経営を引き継ぎたい
農地の権利移転には、農業委員会の許可が必要となる場合があります。事前に要件や必要書類を確認し、適切な手続きを行うことで、将来的なトラブルを防ぎながら円滑な農地承継につなげることができます。
概算費用
税別90,000円-
※地域計画の変更等により別途手続きが必要な場合は、個別にお見積りとなります。
農地法第4条・第5条許可とは、農地を住宅や駐車場、資材置場、事業用地など農地以外の用途へ転用する際に必要となる許可手続きです。
農地は食料生産の基盤として法律で保護されているため、農地以外の用途で利用する場合には、農業委員会や都道府県などの許可を受ける必要があります。
第4条許可は、農地所有者が自ら農地を転用する場合に必要な手続きです。一方、第5条許可は、農地の売買や賃貸借など権利移転を伴いながら転用する場合に必要となります。
また、農地の所在地によっては農地法だけでなく、都市計画法や農業振興地域制度との関係も確認しなければなりません。特に市街化調整区域では建築許可や開発許可が必要となるケースがあり、農業振興地域内では農振除外手続きが必要となる場合もあります。
農地転用は土地によって必要な手続きや許可条件が大きく異なるため、計画段階からの事前調査と関係機関との調整が重要です。
✓こんなときに活用されています
・農地に住宅を建築したい
・農地を駐車場として利用したい
・資材置場や事業用地として活用したい
・市街化調整区域で土地活用を検討している
農地転用は、農地法だけでなく都市計画法や農振除外など複数の制度が関係することがあります。事前に土地の条件を確認し、必要な手続きを整理することで、円滑な土地活用につなげることができます。
概算費用
税別300,000円-
※地域計画の変更、愛知用水の転用手続き、農振除外手続き等により追加手続きが必要な場合は、個別にお見積りとなります。
現況証明願とは、登記簿上は農地となっている土地について、現在どのような状態で利用されているかを公的に証明するための手続きです。
長年にわたり宅地や駐車場、資材置場、雑種地などとして利用されている土地について、現況が農地ではないことを証明することで、その後の地目変更登記や各種手続きを円滑に進めることができます。
申請にあたっては、現地の利用状況や過去の経緯を確認し、航空写真や課税資料などの関連資料をもとに、農地として利用されていない実態を整理します。内容によっては農業委員会や関係機関との協議が必要となる場合もあります。
特に、長期間にわたり農地以外として利用されている土地では、農地転用許可ではなく現況証明によって手続きを進めるケースもあり、土地の履歴や状況に応じた判断が重要となります。
✓こんなときに活用されています
・登記簿は農地だが宅地として利用している
・農地ではないことを証明したい
・長年駐車場や資材置場として利用している
現況証明願は、土地の現状を公的に整理し、その後の登記や土地活用を円滑に進めるための重要な手続きです。土地の利用履歴や現況を正確に確認することが、スムーズな手続きにつながります。
概算費用
税別150,000円-
※地域計画の変更、愛知用水の転用手続き、農振除外手続き等により追加手続きが必要な場合は、個別にお見積りとなります。
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