01
確実なスタートのための設立手続

法人設立登記とは、会社(株式会社・合同会社など)を新たに設立する際に、商号(会社名)や本店所在地、目的、役員、資本金などの基本事項を法務局へ登記し、法人として正式に成立させるための手続きです。設立登記が完了することで、法人番号が付与され、会社名義での契約や口座開設、各種届出などが可能になります。
手続きの流れとしては、まず会社の基本事項(商号・目的・本店・資本金・役員構成など)を決定し、定款を作成します。株式会社の場合は定款認証(公証役場)が必要となり、その後、資本金の払込みを行います。必要書類が整い次第、設立登記申請書を作成し、法務局へ申請します。
司法書士は、登記要件や記載内容の確認、登記申請書類の作成、添付書類の整備、申請手続きまでを一括してサポートします。記載内容に不備があると登記が遅延することもあるため、設立目的や役員・機関設計などを含め、実務上のポイントを踏まえた正確な手続きが重要です。
法人設立登記を適切に行うことで、会社運営の土台が整い、取引の信用力向上や事業の円滑なスタートにつながります。
概算費用
税別120,000円-
※定款作成および公証人認証を含みます。
02
体制変更を確かな形に

役員変更登記とは、取締役・代表取締役・監査役などの就任や退任、任期満了による改選といった会社の役員体制に変更が生じた際に、その内容を法務局へ正式に届け出て登記簿へ反映させる手続きです。会社の登記情報は、金融機関や取引先など第三者が確認する公的な信用情報であるため、変更があった場合には法律で定められた期間内に正確に登記を行うことが重要になります。
役員変更には、株主総会や取締役会の決議、議事録の作成、就任承諾書など、状況に応じて必要となる書類が異なり、形式や内容に不備があると補正や再申請が必要になる場合もあります。当事務所では、現在の登記内容の確認から必要書類のご案内、議事録作成のサポート、申請手続きまでを一貫して対応し、法令に基づいた確実な登記を行います。
会社の体制変更は経営上の重要な節目です。手続きを円滑に進めることで、対外的な信用を維持し、安心して次の経営ステージへ進めるようサポートいたします
概算費用
税別20,000円-
03
会社運営を支える各種登記

商業変更登記とは、会社に関する登記事項に変更が生じた際に、その内容を法務局へ届け出て正式に反映させる手続きです。商号や本店所在地の変更、増資、事業目的の追加や変更など、会社運営の中で発生するさまざまな事項が対象となります。これらの登記情報は対外的な信用の基盤となるため、法律で定められた期間内に正確な手続きを行うことが重要です。
変更内容によっては、株主総会や取締役会の決議、議事録の作成、各種書類の整備が必要となり、形式や記載内容に不備があると補正が求められる場合もあります。当事務所では、現状の登記内容と変更事項を丁寧に確認し、必要書類のご案内から作成、申請までを一貫してサポートします。
商業変更登記を適切に行うことは、会社の透明性と信用を維持するうえで欠かせません。円滑で確実な手続きを通じて、経営者の皆さまが安心して事業に専念できるよう支援いたします。
概算費用
税別30,000円-
※内容や項目数によって費用が異なります
解散・清算登記とは、会社の事業を終了する際に必要となる一連の法的手続きを正式に記録へ反映させる登記です。会社を解散すると、清算人の選任や債権債務の整理、残余財産の分配などの清算手続きが行われ、その各段階で適切な登記が求められます。これらは会社の最終的な整理を公的に明確にする重要な手続きです。
解散および清算には、株主総会の決議や各種書類の作成、期限管理など専門的な対応が必要となります。当事務所では、現状の確認から必要書類の整備、登記申請までを一貫してサポートし、法令に基づいた確実な手続きを行います。
会社の節目となる重要な局面だからこそ、円滑かつ正確な手続きを通じて、安心して次のステップへ進めるよう支援いたします。
概算費用
税別50,000円-
合併・分割とは、会社の再編を行うための法的手続きであり、事業の統合や分離を通じて経営基盤の強化や効率化を図る際に活用されます。合併は複数の会社を一つにまとめる手続き、分割は事業や権利義務の一部を他の会社へ承継させる手続きで、いずれも企業の成長戦略や再構築において重要な選択となります。
これらの手続きには、契約書や計画書の作成、株主総会の承認、公告・債権者保護手続きなど、法令に基づいた厳密な対応が必要です。当事務所では、現状の確認から必要書類の整備、登記申請までを一貫してサポートし、複雑になりがちな再編手続きを円滑に進めます。
企業の将来を見据えた組織再編を、専門的な視点から確実に支援いたします。
概算費用
税別200,000円-
※計画の内容や規模に応じて、費用が異なります。
04
安心の農地法届出手続き

市街化区域内の農地を宅地や駐車場などとして利用する目的で売却する際に必要となるのが、農地法に基づく届出手続きです。
農地法届出は、農地の利用や権利関係に変更が生じた際に、関係機関へ正式に届け出ることで適法な状態を保つための重要な手続きです。届出の内容は土地の状況や地域条件によって確認事項が異なり、たとえば愛知用水が通っている土地などでは追加の確認や配慮が必要になる場合があります。
このように、農地法届出は一見シンプルに見えても、現地条件や関連規制によって注意点が多く存在します。だからこそ、専門的な知識と経験をもとに適切に手続きを進めることが、円滑で確実な届出につながります。当事務所では、土地ごとの条件を丁寧に確認し、安心して手続きを進められるようサポートいたします。
概算費用
税別50,000円-
※愛知用水等に関する転用決済手続き費用が、別途必要となる場合があります。
05
農地の未来を動かす許可手続

農地法3条許可とは、農地の売買や贈与、賃貸借などによって権利を移転または設定する際に必要となる許可手続きです。農地は食料生産の基盤として保護されているため、所有者や利用者が変わる場合には、農業委員会の審査を受け、適法に手続きを進める必要があります。
申請にあたっては、取得後の利用計画や耕作状況の確認などが求められ、書類の整備や要件の判断には専門的な知識が必要となることもあります。当事務所では、事前相談から必要書類の準備、申請手続きまでを丁寧にサポートし、円滑な許可取得を目指します。
農地の権利移転を適正に行うことは、将来的なトラブル防止と安心した利用につながります。確実な手続きを通じて、安心して農地を引き継げるよう支援いたします。
概算費用
税別90,000円-
※地域計画の変更等により別途手続きが必要な場合は、個別にお見積りとなります。
農地法4条・5条許可とは、農地を宅地や駐車場など農地以外の用途へ転用する際に必要となる許可手続きです。農地は重要な生産基盤として法律で保護されているため、転用を行う場合には行政の審査を受け、適法に進める必要があります。
4条許可は、農地の所有者が自らその土地を転用する場合に必要な手続きです。一方で5条許可は、売買や賃貸借などによって権利を移転または設定したうえで転用する場合に求められます。つまり、4条は「所有者自身の転用」、5条は「権利移転を伴う転用」という点が大きな違いです。
さらに、土地が市街化調整区域や非線引き区域に所在する場合は、都市計画法による土地利用規制との関係も確認する必要があります。また、農業振興地域内の農地では、転用の前提として農振除外の手続きが求められることがあり、審査期間や要件が追加されるため、計画段階からの調整が重要になります。
申請にあたっては、立地条件や周辺環境、転用後の利用計画、用水関係など、多くの確認事項があります。当事務所では、現地状況の確認から関係法令の整理、農振除外を含む必要手続きの検討、書類作成、関係機関との調整、申請までを一貫してサポートします。複雑になりやすい農地転用手続きを円滑に進め、安心して土地活用ができるよう支援いたします。
概算費用
税別300,000円-
※地域計画の変更、愛知用水の転用手続き、農振除外手続き等により追加手続きが必要な場合は、個別にお見積りとなります。
農地に関する現況証明願は、土地が現在どのような状態で利用されているかを公的に確認・証明するための手続きです。長年にわたり宅地や駐車場、雑種地として利用されている農地について、実態に即した証明を取得することで、その後の農地転用や登記手続きを円滑に進めることが可能になります。
農地転用の手続きでは、現地の利用状況や過去の経緯が重要な判断材料となるため、正確な資料の整理や現地確認が欠かせません。内容によっては関係機関との調整が必要となる場合もあり、専門的な対応が求められます。
当事務所では、現況確認から必要書類の準備、申請手続きまでを一貫してサポートし、現況証明と転用手続きがスムーズにつながるよう支援いたします。土地の現状を適切に整理することで、安心して次の活用へ進める環境を整えます。
概算費用
税別150,000円-
※地域計画の変更、愛知用水の転用手続き、農振除外手続き等により追加手続きが必要な場合は、個別にお見積りとなります。
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