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抵当権抹消登記とは、登記簿に記録されている抵当権などの担保権が不要になった際に、その内容を正式に削除するための手続きです。
代表的な例として、住宅ローンや事業資金融資を完済した後に行う抵当権抹消登記があります。ローンを完済しても、手続きを行わなければ抵当権は自動的に消えるわけではなく、登記簿上に残り続けます。
登記簿に古い抵当権が残ったままだと、不動産の売却や新たな融資を受ける際に支障が生じることがあります。抵当権抹消登記を行うことで、現在の権利関係を正確な状態に整理し、将来の取引や手続きを円滑に進めることができます。
申請の際には、金融機関から交付される解除証書や登記原因証明情報などの書類をもとに、登記内容との整合性を確認しながら手続きを行います。
✓こんなときに活用されています
・住宅ローンを完済した
・事業資金の借入れを完済した
・不動産の売却を予定している
抵当権抹消登記は、不動産の権利関係を整理するための重要な手続きです。完済後は早めに手続きを行い、登記簿の内容を最新の状態にしておくことが大切です。
概算費用
税別12,000円-
※筆数や抹消する権利の内容に応じて費用が異なります。
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各種登記に幅広く対応

建物表題部変更登記とは、建物の構造・床面積・種類・附属建物など、登記簿の表示内容に変更が生じた際に、その現況を正しく反映させるための手続きです。
増築や一部取壊し、用途変更、車庫や物置などの附属建物の新設・廃止があった場合、登記簿の内容と実際の建物の状況が異なるため、変更登記が必要となります。
申請にあたっては、土地家屋調査士が現地調査を行い、建物の構造や床面積、配置状況を確認したうえで図面を作成し、登記基準に基づいて手続きを進めます。
登記簿の表示内容は、不動産の公的な情報として売買や融資、相続などの場面で確認されます。そのため、現況と登記内容を一致させておくことが重要です。
特に中古住宅の売買や金融機関の融資審査では、建物の現況と登記内容が一致していることを求められるケースが多く、増築部分が未登記のままになっていることで手続きが進まなくなることもあります。
✓こんなときに活用されています
・建物を増築した
・建物の一部を取り壊した
・店舗や事務所へ用途変更した
・車庫や物置を新設した
・中古住宅を売却する予定がある
・銀行融資や住宅ローンを利用する予定がある
建物の変更内容を適切に登記することで、将来的な売買や相続、融資手続きを円滑に進めることができます。現況と登記簿の内容に違いがないか、定期的な確認も大切です。
概算費用
税別120,000円-
※建物の種類や規模に応じて費用が異なります。
建物区分登記とは、1棟の建物を区分所有建物として登記し、各専有部分を独立した不動産として公的に記録する手続きです。
主にマンションやアパート、テナントビルなど、建物を複数の区画に分けて所有・利用する場合に行われます。区分登記を行うことで、それぞれの住戸や店舗を個別の不動産として売買・賃貸・担保設定することが可能になります。
登記にあたっては、建物全体の構造や配置を確認したうえで、各専有部分の位置や床面積、用途などを調査し、共用部分との関係を整理して登記簿へ反映します。
また、建築図面や現地調査結果をもとに、登記基準との整合性を確認しながら申請を進めるため、正確な図面作成と調査が重要となります。
建物区分登記を適切に行うことで、各区画の権利関係が明確になり、将来的な売買や融資、管理業務を円滑に進めることができます。
✓こんなときに活用されています
・分譲マンションを新築した
・テナントビルを区画ごとに管理したい
・各住戸を独立した不動産として登記したい
区分所有建物の権利関係を明確にし、円滑な不動産管理や取引を実現するための重要な登記手続きです。
概算費用
税別100,000円-
※建物の種類や規模に応じて費用が異なります。
住所・氏名変更登記とは、不動産の所有者が引越しや婚姻などにより住所や氏名を変更した際に、その内容を登記簿へ反映させる手続きです。
登記簿は不動産の権利者を公的に示す重要な記録であり、現在の住所や氏名と一致していることが求められます。変更後もそのまま放置していると、不動産の売却や相続、抵当権設定などの手続きの際に、追加書類の取得や手続きの遅延につながる場合があります。
申請では、住民票や戸籍などの公的書類をもとに変更内容を確認し、登記簿へ正確に反映させます。早めに手続きを行うことで、将来的な不動産取引や相続手続きをスムーズに進めることができます。
また、2026年(令和8年)4月から住所・氏名変更登記が義務化されました。正当な理由なく変更登記を行わない場合は過料の対象となる可能性もあるため、未登記の方は早めの対応が重要です。
✓こんなときに活用されています
・引越し後に住所変更登記をしていない
・結婚や離婚により氏名が変わった
・売却の準備をしている
・住宅ローンや担保設定の予定がある
不動産の権利関係を明確に保ち、将来の手続きを円滑に進めるための基本的な登記手続きです。早めの対応により、必要書類の収集もスムーズに行うことができます。
概算費用
税別10,000円-
所有権保存登記とは、まだ所有者が登記簿に記録されていない不動産について、初めて所有権を公的に登録する手続きです。
主に新築建物で行われる登記で、建物表題登記によって建物の物理的情報を登録した後、その建物の所有者を登記簿へ記録します。所有権保存登記を行うことで、法律上の所有者として公的に証明され、住宅ローンの利用や将来の売買・相続などが可能になります。
また、土地についても、開発事業や各種整理事業などにより未登記の土地が生じた場合には、初めて所有権を記録するために所有権保存登記が必要となることがあります。
所有権保存登記は、不動産の権利関係を明確にし、その後の各種登記や不動産取引の基礎となる重要な手続きです。
✓こんなときに活用されています
・新築住宅を建築した
・アパートや事務所を新築した
・将来の売却や相続に備えたい
所有権保存登記を行うことで、不動産の所有者としての権利が公的に証明され、安心して資産を管理・活用することができます。
概算費用
税別22,000円-
※建物の種類や規模に応じて費用が異なります。
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法令に基づく確実な登記の閉鎖

建物滅失登記とは、建物を解体したり、火災や災害などによって建物が現存しなくなった場合に、その事実を登記簿へ反映させるための手続きです。
登記簿には建物の存在が公的に記録されているため、建物がなくなった場合には現況に合わせて登記内容を変更する必要があります。
建物が解体されたにもかかわらず登記が残ったままだと、土地の売買や相続、建替え、金融機関の融資手続きなどに支障が生じることがあります。滅失登記を行うことで、登記簿と現況が一致し、不動産の管理や取引を円滑に進めることができます。
申請にあたっては、土地家屋調査士による現地調査を行い、建物が滅失していることを確認したうえで必要書類を作成し、法務局へ申請します。
一見すると比較的簡単な手続きに見えますが、所有者が亡くなっている場合や相続人から申請する場合、建物の一部のみが解体されている場合などは、状況に応じた適切な判断が必要となります。
✓こんなときに活用されています
・空き家を取り壊した
・建替えのため既存建物を解体した
・相続した建物が既に存在していない
・土地の売却前に登記内容を整理したい
建物滅失登記は、登記簿の内容を現況と一致させるための重要な手続きです。解体後は速やかに手続きを行うことで、その後の売買や相続、建築計画などを円滑に進めることができます。
概算費用
税別45,000円-
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