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2026/10/17

役立情報

古い土地に残る「赤道・青道」とは?

土地を購入する前に公図を確認すると、敷地の中や隣接地に、細長い道路や水路のような土地が残っていることがあります。

これが、いわゆる「赤道(あかみち)」や「青道(あおみち)」です。

現在の現地を見ても道路や水路らしいものが見当たらないことがあり、土地購入や建築の際には注意が必要です。

赤道・青道とは?

赤道は、昔から道路として利用されてきた里道などを指す呼び方です。

青道は、昔から水路として利用されてきた土地を指します。

古い公図などで、道路部分を赤色、水路部分を青色で表示していたことから、このように呼ばれています。

これらのうち、道路法や河川法などの適用を受けないものは、一般に法定外公共物と呼ばれます。

現在は、市町村が管理しているものも多くありますが、土地によって管理者や所有者が異なるため、個別の確認が必要です。

現地に見えなくても残っていることがあります

赤道や青道で注意したいのは、公図と現在の土地利用が一致しない場合があることです。

例えば、

・昔の水路が埋められて駐車場になっている
・里道が周囲の宅地と一体化している
・水路の上に通路や橋が設けられている

といったケースがあります。

見た目では一つの敷地に見えていても、公図上ではその中に別の土地が存在していることがあります。

そのため、

「現地に道路や水路が見えないから問題ない」

とは限りません。

公図や登記資料、行政資料、現地の状況などを確認することが大切です。

土地購入や建築に影響することも

購入予定地の中に赤道や青道がある場合、その部分が売買対象の土地に含まれていない可能性があります。

また、建築や造成を行う際には、

・敷地への出入り
・接道条件
・排水計画
・水路への橋や蓋の設置
・境界の確認

などに影響することがあります。

特に、赤道であるからといって、必ず建築基準法上の道路として扱われるわけではありません。

建物を建てる予定がある土地では、どの道路にどのように接しているのかも確認する必要があります。

使われていない場合は払下げできることも

現在では道路や水路として利用されておらず、公共物としての機能が失われている場合には、一定の条件のもとで用途廃止や払下げが可能になるケースがあります。

ただし、単に「使われていないように見える」というだけでは判断できません。

管理者、周辺の土地利用、水路としての機能、境界などを確認しながら手続きを進める必要があります。

土地購入前に確認しておきたいこと

特に、

・公図に細長い土地がある
・敷地の中を道路や水路のような線が通っている
・現地と公図の形が合わない
・昔は水路や道だったと聞いた
・土地の一部だけ形が不自然に細長い

といった場合には、購入前に一度詳しく確認しておくと安心です。

土地調査・測量は戸田測量設計GROUPへ

戸田測量設計GROUPでは、知多半島・名古屋市を中心に、測量・境界確認・土地調査・各種登記に対応しています。

土地は、現地を見るだけでは分からない情報が多くあります。

公図や登記資料、行政資料、現地測量などを確認することで、その土地の成り立ちや注意点が見えてくることもあります。

土地の購入前や建築前に、

「この公図の細い部分は何だろう」

「昔の水路があると言われた」

「現地と図面が合っていない」

といった疑問がある場合も、お気軽にご相談ください。