2026/8/3
法令関係
所有者不明土地管理人制度とは?

境界確認や土地活用が進まない…そんなお悩みはありませんか?
「隣地所有者が分からず、境界確認ができない」
「相続登記がされておらず、土地の売買や開発が進まない」
「所有者と連絡が取れず、確定測量が止まってしまった」
「所有者が行方不明で、土地に関する手続きが進められない」
このような場合には、「所有者不明土地管理人制度」を利用することで、問題を解決できる可能性があります。
所有者不明土地管理人制度とは?
所有者不明土地管理人制度とは、令和5年4月1日に施行された改正民法により創設された制度です。
所有者が不明であったり、所在が分からなかったりする土地について、利害関係人などの申立てにより裁判所が管理人を選任し、その管理人が土地の保存・管理や必要な法律行為を行うことができる制度です。
これまで所有者不明を理由に止まっていた測量や土地利用についても、管理人を通じて手続きを進められる可能性があります。
このようなケースで活用されています
所有者不明土地管理人制度は、次のような場面で利用されています。
境界確認書への署名・押印を受けられない
確定測量や境界確定が進まない
土地の売買・分譲・開発計画が止まっている
越境している樹木や工作物の対応ができない
道路拡幅や公共事業が進められない
相続登記がされず所有者が特定できない土地がある
長期間放置された土地について管理が必要となっている
土地に関する手続きでは、所有者不明であることが大きな障害となるケースが少なくありません。
管理人選任までの流れ
① 所有者を調査する
登記事項証明書や戸籍、住民票の除票などを取得し、所有者や相続人を調査します。
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② 所有者不明・所在不明であることを確認する
調査を行っても所有者や相続人と連絡が取れない場合など、制度の利用要件を確認します。
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③ 裁判所へ申立てを行う
土地の売買や測量などについて利害関係を有する方が、管轄の地方裁判所へ所有者不明土地管理人の選任を申し立てます。
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④ 裁判所が管理人を選任
裁判所が適任者を管理人として選任します。
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⑤ 必要な手続きを進める
管理人が、境界確認や土地管理、必要な法律行為などを行い、手続きを進めることが可能になります。
制度を利用する際の注意点
この制度は非常に有効な制度ですが、どのような土地でも利用できるわけではありません。
申立てには、
利害関係があること
所有者が不明または所在不明であること
管理人を選任する必要性があること
などが求められます。
また、裁判所への申立費用や予納金が必要となる場合があり、案件によって手続きの内容も異なります。
そのため、制度の利用を検討する際は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
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土地の問題は早めの相談が解決への近道です
所有者不明土地は、時間が経過するほど相続人が増え、権利関係が複雑になり、解決までに時間や費用を要するケースがあります。
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