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2026/11/5

役立情報

20年前の確定測量図が出てきた。今、土地を売るときにも使える? 

実家を売ることになり、親が残した書類を整理していたら、「確定測量図」と書かれた図面が出てきた。日付を見ると、今から20年前。「一度きちんと測ってあるのに、また測り直す必要があるの?」と思う方もいるのではないでしょうか。

20年前の確定測量図でも、土地を売るときに活用できます。 年数がたっただけで、当時の確認記録が無意味になるわけではありません。ただし、その図面を買主に渡すだけで足りるかどうかは、当時どこまで確認したか、今の現地と合っているか、今回の売買で何を約束するかによって変わります。

① 図面が入っていた封筒には、ほかに何が残っていますか?

測量図を見つけたら、ぜひ同じ封筒の中も確かめてください。図面に土地の形や寸法が載っていても、それだけでは「誰と、どの境界を確認したのか」まで読み取れないことがあります。

例えば、隣の方と取り交わした境界確認書があれば、添付図面と合わせて、どの点からどの点までを確認したのかをたどれます。道路や水路に面している土地なら、役所との境界確定図や証明書が残っていることもあります。境界杭を近くから写した写真だけでなく、門や塀と一緒に写した少し引きの写真も、現地で杭を探すときには貴重な手掛かりです。

逆に、表紙に「測量図」とだけ書かれている場合は、中身を見てみましょう。建築のために当時の塀や建物の位置を測った「現況測量図」であれば、隣の方と境界を確認した記録とは役割が異なります。

② 四隅のうち、杭が一つだけ見当たらなかったら?

例えば、四角い土地の図面に、境界標が4か所記されていたとします。現地では3か所が見つかったものの、駐車場の入口にあったはずの金属プレートだけが見当たりません。家族に聞くと、数年前に入口を舗装し直していました。

このとき、1か所見つからないことだけで、敷地全体の確定測量を最初からやり直すとは限りません。 当時の図面に境界点の座標や測量の基準にした点が記録され、残っている標識とも整合すれば、その資料をもとに失われた点を復元できる場合があります。反対に、図面の寸法が現地と合わない、測量後に土地の一部を分けて売っている、といった事情があれば、調べる範囲は広がります。

道路側の杭には、道路管理者の手続きが関わることもあります。例えば愛知県東海市では、市が管理する道路・水路などとの境界がすでに確定していても、現地に杭がなく、復元や新設をする場合には確認申請が必要です。杭が見つからないときは、ご自身で位置を推測して印を付けず、まず図面と現地を専門家に見てもらいましょう。

③ 「古い図面を渡す」と「新しく測って渡す」は、別の約束です

売却で特に気を付けたいのが、この違いです。例えば、買主と「購入時に受け取った確定測量図を引き継ぐ」と合意する場合と、「売主が新たに測量し、引渡しまでに確定測量図を交付する」と約束する場合とでは、売主が準備するものは違います。また、図面を渡すことと、現地で買主に境界の位置を示すことも別です。

契約前に、不動産会社へこう伝えると話が具体的になります。

「20年前の確定測量図と境界確認書があります。今回はこの図面を引き継ぐ条件ですか? 現地で見当たらない杭は、引渡しまでに復元する約束ですか?」

この二つを早めに確認しておけば、追加の作業が必要な場合も、費用や日程を踏まえて引渡しの時期を決められます。

古い測量図が見つかったら、測り直しを決める前に、まずは封筒ごと相談に持っていくのがおすすめです。戸田測量設計GROUPでは、お手元の図面や確認書を拝見し、当時の資料を生かせる部分と、今回の売却に向けて現地で確かめたい部分を分けてご案内します。