2026/7/8
実用情報
不動産取引のデジタル化とは?

不動産取引は「紙」から「デジタル」へ
近年、不動産取引は大きくデジタル化が進んでいます。これまで契約書への押印や書類の郵送、窓口への来所が必要だった手続きも、オンラインで完結できる場面が増えています。
2022年には宅地建物取引業法が改正され、不動産売買や賃貸借契約における電子契約が可能となりました。また、法務局では登記申請のオンライン化が進み、金融機関や司法書士とのやり取りも電子データを活用することが一般的になっています。
こうしたデジタル化により、手続きの効率化だけでなく、遠方にお住まいの方でもスムーズに不動産取引を進められる環境が整いつつあります。
デジタル化されている主な手続き
IT重説(オンライン重要事項説明)
宅地建物取引士による重要事項説明を、パソコンやスマートフォンを利用してオンラインで受けることができます。遠方に住んでいる方でも来店することなく説明を受けられ、移動時間や手続きの負担を軽減できます。
電子契約
売買契約書や賃貸借契約書を電子署名により締結できるようになりました。紙の契約書への押印や郵送が不要となるほか、契約締結までの時間を短縮でき、印紙税が不要となるケースもあります。
オンライン登記申請
司法書士は、所有権移転登記や抵当権設定登記などの申請を法務局へオンラインで行っています。また、行政機関との情報連携や電子データの活用により、一部の添付書類は提出を省略できる場合があり、書類作成や提出の負担軽減、手続きの迅速化が進められています。
スマート変更登記
住所や氏名変更登記では、法務局へ検索用情報を登録することで、一定の条件を満たした場合に法務局が職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」が導入されています。所有者自身が何度も住所変更登記を申請する負担を軽減できる新しい制度として注目されています。
デジタル化でも現地調査は欠かせません
契約や申請はデジタル化が進んでいますが、不動産そのものの確認は今も重要です。
土地の境界確認や確定測量、現況測量、建物調査などは、実際に現地を確認しなければ正確な判断ができません。
また、農地転用や開発許可、建築許可などの行政手続きでは、現況写真や測量図面、土地利用計画図などの作成が必要となるため、デジタル化が進んでも専門家による現地調査や図面作成は欠かせない業務です。
デジタル化で変わるのは「手続き」、変わらないのは「専門家の役割」
不動産取引のデジタル化は、契約や申請を効率化し、利用者の負担を軽減するための仕組みです。しかし、土地や建物は一つとして同じものはなく、測量・登記・許認可申請・相続などでは、不動産ごとの状況に応じた専門的な判断が必要になります。
戸田測量設計GROUPでは、最新のデジタル技術を積極的に活用しながら、土地家屋調査士・司法書士・行政書士が連携し、測量・登記・許認可申請までワンストップで対応しています。
デジタル技術と専門家の知識を組み合わせることで、安全で効率的な不動産取引を実現し、お客様の大切な資産を安心して未来へつないでいきます。
