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2026/8/5

法令関係

農振除外のポイントと手続きの流れ

土地活用を検討する前に知っておきたいポイント

住宅の建築や店舗・事業所の建設、駐車場や資材置場への利用など、農地の活用を検討される際に重要となるのが「農振除外」です。

「農振地域だから建物は建てられないと言われた」
「農地を購入したいが、希望する用途で利用できるのだろうか」

このようなご相談をいただくことが少なくありません。

しかし、「農業振興地域」に指定されているからといって、必ずしも土地活用ができないわけではありません。まずは土地の状況を正しく把握し、必要な手続きを確認することが大切です。

農振除外とは?

農業振興地域内の農用地区域(青地)は、将来にわたり優良農地として保全するために指定された区域です。

この青地では、原則として住宅や店舗、駐車場など農業以外の目的で利用することはできません。

そこで必要となるのが農振除外です。

農振除外とは、農用地区域から対象地を除外する手続きであり、一定の要件を満たした場合に限り認められます。

農振除外が認められるための主な要件

農振除外は、「建物を建てたい」「土地を売却したい」という理由だけでは認められません。

主な審査項目として、

  • 農用地区域以外に代替できる土地がないこと

  • 地域の農業振興に支障を及ぼさないこと

  • 周辺農地の連続性や集団性を損なわないこと

  • 農地の集積・集約化に影響しないこと

  • 農道や用排水路などの農業用施設に支障を及ぼさないこと

  • 土地改良事業との関係など法令上の要件を満たしていること

などが総合的に審査されます。

案件ごとに土地の状況や利用目的が異なるため、個別の判断が必要になります。

「連続性」が重要なポイント

農振除外では、対象地だけではなく、周辺農地との関係も重要な判断材料となります。

例えば、一団の農地の中央部分だけを除外すると、農地が分断され、農業機械の利用や営農効率に支障が生じる可能性があります。

そのため、

「自分の土地だけだから問題ない」

という判断はできません。

対象地が周辺農地とどのようにつながっているか、道路や水路の位置、営農状況なども含めて総合的に判断されます。

農振除外が認められても手続きは終わりではありません

農振除外は、あくまでも農用地区域から外すための手続きです。

その後も、

  • 農地転用許可

  • 開発許可

  • 境界確認

  • 確定測量

  • 分筆登記

  • 建築確認

など、土地利用に応じたさまざまな手続きが必要となります。

そのため、土地活用を計画する際は、全体のスケジュールを見据えて準備を進めることが重要です。

土地活用は事前調査が成功のポイント

農地は、一つとして同じ条件の土地はありません。

対象地が青地なのか白地なのか、農地転用が可能なのか、開発許可が必要なのかなど、事前に確認すべき事項は数多くあります。

土地を購入してから「建物が建てられなかった」「予定していた事業ができなかった」というケースも少なくありません。

だからこそ、土地活用を検討する段階で専門家へ相談することが重要です。

戸田測量設計GROUPがサポートします

戸田測量設計GROUPでは、土地活用を見据えた事前調査から測量・登記までワンストップでサポートしております。

  • 農振地域(青地・白地)の調査

  • 農振除外・農地転用に関するご相談

  • 境界確認・境界立会い

  • 現況測量・確定測量

  • 分筆登記

  • 必要に応じた行政書士・司法書士など各専門家との連携

「この土地は活用できるのか」「農振除外が必要なのか分からない」といった段階でも構いません。

土地の状況を調査し、お客様の土地活用をスムーズに進められるようサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。