2026/8/5
法令関係
農振除外のポイントと手続きの流れ

土地活用を検討する前に知っておきたいポイント
住宅の建築や店舗・事業所の建設、駐車場や資材置場への利用など、農地の活用を検討される際に重要となるのが「農振除外」です。
「農振地域だから建物は建てられないと言われた」
「農地を購入したいが、希望する用途で利用できるのだろうか」
このようなご相談をいただくことが少なくありません。
しかし、「農業振興地域」に指定されているからといって、必ずしも土地活用ができないわけではありません。まずは土地の状況を正しく把握し、必要な手続きを確認することが大切です。
農振除外とは?
農業振興地域内の農用地区域(青地)は、将来にわたり優良農地として保全するために指定された区域です。
この青地では、原則として住宅や店舗、駐車場など農業以外の目的で利用することはできません。
そこで必要となるのが農振除外です。
農振除外とは、農用地区域から対象地を除外する手続きであり、一定の要件を満たした場合に限り認められます。
農振除外が認められるための主な要件
農振除外は、「建物を建てたい」「土地を売却したい」という理由だけでは認められません。
主な審査項目として、
農用地区域以外に代替できる土地がないこと
地域の農業振興に支障を及ぼさないこと
周辺農地の連続性や集団性を損なわないこと
農地の集積・集約化に影響しないこと
農道や用排水路などの農業用施設に支障を及ぼさないこと
土地改良事業との関係など法令上の要件を満たしていること
などが総合的に審査されます。
案件ごとに土地の状況や利用目的が異なるため、個別の判断が必要になります。
「連続性」が重要なポイント
農振除外では、対象地だけではなく、周辺農地との関係も重要な判断材料となります。
例えば、一団の農地の中央部分だけを除外すると、農地が分断され、農業機械の利用や営農効率に支障が生じる可能性があります。
そのため、
「自分の土地だけだから問題ない」
という判断はできません。
対象地が周辺農地とどのようにつながっているか、道路や水路の位置、営農状況なども含めて総合的に判断されます。
農振除外が認められても手続きは終わりではありません
農振除外は、あくまでも農用地区域から外すための手続きです。
その後も、
農地転用許可
開発許可
境界確認
確定測量
分筆登記
建築確認
など、土地利用に応じたさまざまな手続きが必要となります。
そのため、土地活用を計画する際は、全体のスケジュールを見据えて準備を進めることが重要です。
土地活用は事前調査が成功のポイント
農地は、一つとして同じ条件の土地はありません。
対象地が青地なのか白地なのか、農地転用が可能なのか、開発許可が必要なのかなど、事前に確認すべき事項は数多くあります。
土地を購入してから「建物が建てられなかった」「予定していた事業ができなかった」というケースも少なくありません。
だからこそ、土地活用を検討する段階で専門家へ相談することが重要です。
戸田測量設計GROUPがサポートします
戸田測量設計GROUPでは、土地活用を見据えた事前調査から測量・登記までワンストップでサポートしております。
農振地域(青地・白地)の調査
農振除外・農地転用に関するご相談
境界確認・境界立会い
現況測量・確定測量
分筆登記
必要に応じた行政書士・司法書士など各専門家との連携
「この土地は活用できるのか」「農振除外が必要なのか分からない」といった段階でも構いません。
土地の状況を調査し、お客様の土地活用をスムーズに進められるようサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
