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2026/6/24

法令関係

相続土地国庫帰属制度をわかりやすく解説

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の条件のもとで国へ引き渡すことができる制度です。

相続した土地は、利用していなくても所有している限り固定資産税の支払いや草刈り、樹木の管理などが必要になります。また、管理を怠ると近隣とのトラブルにつながる可能性もあります。

「相続したけれど利用予定がない」「遠方に住んでいて管理が難しい」「売却したくても買い手が見つからない」といった土地を抱えている方にとって、管理負担を軽減するための有効な選択肢の一つです。

ただし、建物が建っている土地や境界が不明確な土地、他人との権利関係に問題がある土地などは対象外となる場合があります。

測量や境界確認が必要になることも

申請する土地の境界が不明確な場合は、事前に測量や境界確認が必要になることがあります。

例えば、

  • 境界杭が見当たらない

  • 昔の図面と現況が異なる

  • 隣地との境界位置がはっきりしない

  • 登記簿面積と実際の面積が異なる

といったケースです。

測量では、法務局資料の調査や現地確認を行い、土地の形状や面積、境界の位置を確認します。必要に応じて隣接地所有者との立会いを行い、境界を明確にします。

また、測量結果によっては地積更正登記などの手続きが必要になる場合もあります。

申請には費用が必要です

相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、審査手数料のほか、国が土地を管理するための負担金を納める必要があります。

そのため、「管理費がかかるからすぐに国へ引き渡した方が得」とは限らず、土地の状況によっては売却や有効活用など、他の方法が適している場合もあります。

まずは土地の状況確認から

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地の管理負担を軽減できる制度ですが、利用には一定の条件があります。

戸田測量設計GROUPでは、現況測量・確定測量・境界確認・各種登記までワンストップで対応しております。相続した土地の維持管理や将来の相続対策でお悩みの方は、まずは土地の状況を確認することから始めてみましょう。