2026/6/22
法令関係
戸籍の広域交付制度とは?

戸籍の広域交付制度がスタート
令和6年3月1日から「戸籍の広域交付制度」が始まりました。
これまで戸籍謄本を取得する際は、本籍地のある市区町村へ請求する必要がありました。しかし、この制度の開始により、本籍地以外の全国の市区町村窓口でも戸籍謄本等を取得できるようになりました。
相続手続きで大きなメリット
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があります。
過去に転籍を繰り返している場合は、複数の市区町村へそれぞれ請求しなければならず、多くの時間と手間がかかっていました。
しかし、戸籍の広域交付制度を利用することで、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できるようになり、戸籍収集の負担が大幅に軽減されています。
制度を利用できる方
戸籍の広域交付制度を利用できるのは次の方です。
本人
配偶者
父母・祖父母などの直系尊属
子・孫などの直系卑属
利用時の注意点
制度を利用する際には、いくつか注意点があります。
市区町村窓口での請求のみ(郵送請求は不可)
代理人による請求は不可
マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付き本人確認書類が必要
戸籍の附票や一部証明書は対象外
相続登記の義務化で戸籍収集はさらに重要に
令和6年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続した方は一定期間内に登記手続きを行う必要があります。
相続登記を進めるためには戸籍収集が欠かせません。
戸籍の広域交付制度を活用することで、相続手続きをよりスムーズに進めることができます。
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