2026/5/26
法令関係
不動産の「住所変更登記」が義務化されました

2026年(令和8年)4月1日から、不動産の所有者に対して「住所・氏名変更登記」が義務化されました。
土地や建物を所有している方は、引越しや結婚などにより住所や氏名が変わった場合、一定期間内に変更登記を行う必要があります。これは近年問題となっている「所有者不明土地」の解消を目的とした法改正の一つです。
変更から2年以内に登記が必要です
不動産の所有者は、住所や氏名に変更が生じた日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。
例えば、
2026年5月に引越しをした
2026年8月に結婚して氏名が変わった
このような場合は、変更日から2年以内に変更登記を行う必要があります。
放置すると過料の対象になることも
これまで住所変更登記は任意でしたが、義務化後は正当な理由なく手続きを怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、いきなり過料となるわけではなく、登記官による催告などを経て判断されます。
過去の住所変更も対象です
注意が必要なのは、2026年4月1日以前に住所や氏名が変わっている場合です。
例えば、
10年前に引越したまま登記を変更していない
結婚後も旧姓・旧住所のままになっている
といったケースも義務化の対象となります。
この場合は、2028年(令和10年)3月31日までに変更登記を行う必要があります。
よくあるご相談事例
売却前に住所が古いままだと判明
土地の売却を進める中で、登記簿上の住所が昔のままだったことが判明。売却手続きの前に住所変更登記が必要になりました。
相続登記の際に発覚
相続した不動産の名義変更を進めようとしたところ、被相続人や相続人の住所変更登記が未了で、追加手続きが必要になりました。
転居回数が多く手続きが複雑に
何度も引越しをしていたため、現在の住所につながる資料収集に時間がかかりました。早めの手続きで負担を軽減できます。
「スマート変更登記」もスタート
今回の法改正では、所有者の負担軽減のため「スマート変更登記」の制度も始まりました。
法務局へあらかじめ氏名・住所・生年月日などの検索用情報を申し出ておくことで、住基ネット情報と連携し、将来的に法務局が職権で住所変更登記を行う仕組みです。
今後は住所変更のたびに申請する手間が軽減されることが期待されています。
このような方は要チェック
✓ 昔引越したまま登記を変更していない
✓ 相続した不動産の登記内容を確認したことがない
✓ 結婚後に氏名変更登記をしていない
✓ 不動産の売却や相続を予定している
✓ 何度か転居していて不安がある
一つでも当てはまる場合は、早めの確認をおすすめします。
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