2026/5/26
法令関係
不動産の「住所変更登記」が義務化されました
2026年(令和8年)4月1日から、不動産の住所・氏名変更登記が義務化されています。
土地や建物を所有している方は、引越しや結婚等で住所・氏名が変わった場合、変更登記が必要になります。
✔変更から「2年以内」に登記が必要
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内に変更登記をしなければなりません。
✔放置すると「5万円以下の過料」の可能性も
正当な理由なく変更登記をしない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
✔過去の住所変更も対象です
2026年4月1日より前に住所変更している場合も義務化の対象となります。
まだ変更登記をしていない場合は、2028年3月31日までに手続きが必要です。
✔「スマート変更登記」もスタート
法務局へ事前に「検索用情報」の申出をしておくことで、将来的に法務局が職権で住所変更登記を行う制度も始まっています。
「昔引っ越したまま登記を変更していない」
「相続した不動産の住所が古いまま」
「何度か転居していて不安」
そんな場合は、早めの確認がおすすめです。
司法書士法人TKパートナーズでは、住所変更登記・相続登記・各種不動産登記のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
