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新着情報

2026/5/26

法令関係

住所変更登記をしていないと起こるリスクとは?

不動産の「住所変更登記」が義務化されました

2026年(令和8年)4月1日から、不動産の住所・氏名変更登記が義務化されました。
これにより、引越しや結婚等で住所・氏名が変わった場合は、原則として2年以内に変更登記が必要となります。

では、住所変更登記を放置すると、どのようなリスクがあるのでしょうか?

✔5万円以下の過料の可能性

正当な理由なく変更登記をしない場合、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

今後は「必要な時にだけやればいい」という時代ではなく、法律上の義務となっています。

✔不動産売却時に手続きが増える

不動産を売却する際、登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は、住所変更登記を先に行う必要があります。

そのため、

  • 売買契約直前で慌てる

  • 必要書類が揃わない

  • 決済日程に影響する

といったケースもあります。

✔相続手続きが複雑になる

住所変更を長年放置していると、

  • 何度も転居している

  • 本籍地が変わっている

  • 古い住民票等の取得が必要

など、相続時の負担が大きくなることがあります。

特に相続登記と重なると、必要書類や確認事項が増え、手続きが複雑化しやすくなります。

✔金融機関・各種登記にも影響

住宅ローンの借換えや抵当権抹消登記などでも、住所変更登記が必要になる場合があります。

「後でまとめてやろう」と思っているうちに、
結果として手続き・費用・時間が余計にかかるケースも少なくありません。

現在は、法務局による「スマート変更登記」の制度も始まっています。
事前に検索用情報を登録しておくことで、将来的に法務局側で住所変更登記を行う仕組みです。

「昔引っ越したまま変更していない」
「相続した不動産の住所が古いまま」
「何度か転居していて不安」

そんな場合は、早めの確認・手続きをおすすめします。