2026/5/26
法令関係
住所変更登記をしていないと起こるリスクとは?
2026年(令和8年)4月1日から、不動産の住所・氏名変更登記が義務化されました。
これにより、引越しや結婚等で住所・氏名が変わった場合は、原則として2年以内に変更登記が必要となります。
では、住所変更登記を放置すると、どのようなリスクがあるのでしょうか?
✔5万円以下の過料の可能性
正当な理由なく変更登記をしない場合、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
今後は「必要な時にだけやればいい」という時代ではなく、法律上の義務となっています。
✔不動産売却時に手続きが増える
不動産を売却する際、登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は、住所変更登記を先に行う必要があります。
そのため、
売買契約直前で慌てる
必要書類が揃わない
決済日程に影響する
といったケースもあります。
✔相続手続きが複雑になる
住所変更を長年放置していると、
何度も転居している
本籍地が変わっている
古い住民票等の取得が必要
など、相続時の負担が大きくなることがあります。
特に相続登記と重なると、必要書類や確認事項が増え、手続きが複雑化しやすくなります。
✔金融機関・各種登記にも影響
住宅ローンの借換えや抵当権抹消登記などでも、住所変更登記が必要になる場合があります。
「後でまとめてやろう」と思っているうちに、
結果として手続き・費用・時間が余計にかかるケースも少なくありません。
現在は、法務局による「スマート変更登記」の制度も始まっています。
事前に検索用情報を登録しておくことで、将来的に法務局側で住所変更登記を行う仕組みです。
「昔引っ越したまま変更していない」
「相続した不動産の住所が古いまま」
「何度か転居していて不安」
そんな場合は、早めの確認・手続きをおすすめします。
